6月26日(土)14時「河合塾雇止め無効の中労委命令」講演
5年を超えて契約を更新してきた有期契約労働者が希望すれば、無期契約に転換できる労働契約法が改正されてだいぶ時が経ちました。法改正時に厚生労働省があらたな政策を周知させるために、わかりやすい説明をホームページに載せていました。
今回の講師である河合塾の佐々木信吾書記長は、この資料をプリントして職員2名に渡しました。するとこれを理由に、24年間働き続けてきたのに雇止めされてしまったのです。
それから約7年、今年5月28日に中央労働委員会は命令書を交付しました。愛知県労働委員会による救済命令を維持する内容です。
簡単に言うと、「同条件で仕事に復帰させろ、その間の金銭を支払え」という命令です。
しかも画期的なのは、河合塾が佐々木氏と契約を結ばなかったのは、「組合の中心人物を法人から排除することによって、組合の組織及び活動を弱体化させるものと認められ、労組法第7条3号の不当労働行為に該当する」と判断されたことです。
また、委託契約講師も労組法上の労働者にあたるとされている点も大きい。
佐々木氏自身のこれまでの体験に加え、そもそも予備校の講師や職員の仕事はどうなっているのか詳しく語ってもらいます。(林 克明)
テーマ:河合塾雇止め無効の中労委命令
講師:佐々木信吾氏(河合塾ユニオン書記長)
日時:2021年6月26日(土)13:30開場 14:00開始
場所:豊島区駒込地域文化創造館 会議室2 (※初めての会場です)
東京都豊島区駒込2-2-2東京メトロ 南北線 駒込駅 4番出口より徒歩1分
JR山手線 駒込駅 北口より徒歩2分
https://www.toshima-mirai.or.jp/center/e_komagome/
資料代:500円
◇申し込み(定員18名)
氏名と6月26日参加と書いて下記メールに送ってください。
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