草の実アカデミーとは

マスコミ世論研究所について

第二言論サミットへの呼び掛け文


第二言論サミット発言者一覧


無料ブログはココログ

« エジプト・クーデター(革命)の充実したドキュメンタリー | トップページ | 【動画報告】秘密保護法・「違憲確認差し止め訴訟」第1回公開集会 »

2014年3月 3日 (月)

3月15日(土)午後2時「特定秘密保護法・違憲確認・差し止め請求訴訟」小集会

315日(土)200445(午後1時30分開場) 第60回草の実アカデミー

「特定秘密保護法・違憲確認・差し止め請求訴訟」

場所:豊島区雑司が谷地域文化創造館 第2会議

    豊島区雑司が谷3-1-7

 http://www.toshima-mirai.jp/center/e_zoshigaya/

 

 交通: 副都心線「雑司が谷駅」A2出口すぐ駅の上

 JR山手線「目白駅下車」徒歩約10

 資料代:500円

 

315日(土)200445 第60回草の実アカデミー

「特定秘密保護法・違憲確認・差し止め請求訴訟」

 

 稀代の悪法=特定秘密保護法を差し止めるため、フリーランス表現者が集まり、裁判を起こすことにしました。私(林克明)も原告に加わります。

 

 取材の自由は確保すると言っていますが、それには何の保証もなく、権力者に全権をゆだねるような法律です。

 

 「取材者」とは、おそらく記者クラブ加盟社に勤務するジャーナリストということになるでしょう。フリーのジャーナリストはどうなのか? 編集者は? 映像関係で働く人はどうなのか……。そもそも権力者が“取材者を認定”すること自体が間違いです。

 

 つまりフリーランスの表現者たちは、お上が認定する「取材者」からはずされる恐れは十分ある。こうしたことから、あえてフリーランスだけで問題提起し、裁判と世論に訴えるつもりです。

 

 もちろん、ジャーナリスト等、表現者だけを守ればいいというわけではありません。全市民が悪法の網をかぶさられる恐れがあります。ただ、この裁判では、「具体的に害を被る」「実害がある」ことを主張しようと、今回はジャーナリストら「フリーランス表現者」たちが集まりました。

 

 315日当日の集会では、弁護人の堀敏明弁護士に裁判の目的や秘密保護法のポイント、今後の展開の仕方などを話していただきます。

 

 ついで、参加できる原告がそれぞれスピーチし、最後にもう一人の弁護士・山下幸夫氏にしめくくってもらいます。

 

 また、会場に駆け付けた人からの質問を受け、意見や情報交換もしたいと考えています。

 

 なお、317日まで原告を募集します。

 

 

日時:3月15日(土)午後2時~445(午後1時30分開場)

場所:豊島区雑司が谷地域文化創造館 第2会議室

   豊島区雑司が谷3-1-7

 http://www.toshima-mirai.jp/center/e_zoshigaya/

 

交通: 副都心線「雑司が谷駅」A2出口すぐ駅の上

 JR山手線「目白駅下車」徒歩約10

 

資料代:500円

« エジプト・クーデター(革命)の充実したドキュメンタリー | トップページ | 【動画報告】秘密保護法・「違憲確認差し止め訴訟」第1回公開集会 »

草の実アカデミー講演予定」カテゴリの記事

トラックバック

« エジプト・クーデター(革命)の充実したドキュメンタリー | トップページ | 【動画報告】秘密保護法・「違憲確認差し止め訴訟」第1回公開集会 »

2025年4月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

最近のトラックバック