3月15日(土)午後2時「特定秘密保護法・違憲確認・差し止め請求訴訟」小集会
■3月15日(土)2:00~4:45(午後1時30分開場)
「特定秘密保護法・違憲確認・差し止め請求訴訟」
場所:豊島区雑司が谷地域文化創造館 第2会議
豊島区雑司が谷3-1-7
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_zoshigaya/
JR山手線「目白駅下車」徒歩約10分
資料代:500円
■3月15日(土)2:00~4:45 第60回草の実アカデミー
「特定秘密保護法・違憲確認・差し止め請求訴訟」
稀代の悪法=特定秘密保護法を差し止めるため、フリーランス表現者が集まり、裁判を起こすことにしました。私(林克明)も原告に加わります。
取材の自由は確保すると言っていますが、それには何の保証もなく、権力者に全権をゆだねるような法律です。
「取材者」とは、おそらく記者クラブ加盟社に勤務するジャーナリストということになるでしょう。フリーのジャーナリストはどうなのか? 編集者は? 映像関係で働く人はどうなのか……。そもそも権力者が“取材者を認定”すること自体が間違いです。
つまりフリーランスの表現者たちは、お上が認定する「取材者」からはずされる恐れは十分ある。こうしたことから、あえてフリーランスだけで問題提起し、裁判と世論に訴えるつもりです。
もちろん、ジャーナリスト等、表現者だけを守ればいいというわけではありません。全市民が悪法の網をかぶさられる恐れがあります。ただ、この裁判では、「具体的に害を被る」「実害がある」ことを主張しようと、今回はジャーナリストら「フリーランス表現者」たちが集まりました。
3月15日当日の集会では、弁護人の堀敏明弁護士に裁判の目的や秘密保護法のポイント、今後の展開の仕方などを話していただきます。
ついで、参加できる原告がそれぞれスピーチし、最後にもう一人の弁護士・山下幸夫氏にしめくくってもらいます。
また、会場に駆け付けた人からの質問を受け、意見や情報交換もしたいと考えています。
なお、3月17日まで原告を募集します。
日時:3月15日(土)午後2時~4時45(午後1時30分開場)
場所:豊島区雑司が谷地域文化創造館 第2会議室
豊島区雑司が谷3-1-7
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_zoshigaya/
交通: 副都心線「雑司が谷駅」A2出口すぐ駅の上
JR山手線「目白駅下車」徒歩約10分
資料代:500円
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